原告(株式会社 落雷抑制システムズ)と被告(株式会社 セイクン)の訴訟について、令和6年1月26日に東京地裁から次の内容の和解が示され、両社ともにこれに応じています。弊社は、この和解が守られることを期待しています。
被告(セイクン)は、被告商品(D社製品)についてについて、以下の表示を使用することや第三者(セイクン販売店)に使わせてはならない。
1.被告商品(D社商品)は雷雲内の電荷を引き寄せて中和するものであること
2.被告商品(D社商品)は保護範囲内の電荷を24時間365日、常時ゆっくりと中和するものであること
3.被告商品(D社商品)は、保護半径100mの範囲で上空の電荷を常に引き寄せる働きをしていること
4.被告商品(D社商品)はJIS規格の第三者認証を受けたものであること
被告(セイクン)は、原告(落雷抑制システムズ)の商品について、以下の表示を使用することや第三者(セイクン販売店)に使わせてはならない。
1. 原告(落雷抑制)の商品の性能は、被告(D社商品)に劣るものである
2. 原告(落雷抑制)の商品は、落雷があった場合に破裂する可能性があること、または、耐久性に問題があること
3. 原告(落雷抑制)の商品は、JISその他の認証・準拠規格に適合せず、または、認証を受けることができなかったものであること
4. 原告(落雷抑制)の商品には、保険ないし保障にかかるサービスがないこと
5. 原告(落雷抑制)は、避雷装置の設計に関し、ノウハウを有せず、または被告(セイクン)ないしディンテコ社との関係において設計力に於いて劣ること
6. 原告(落雷抑制)は、INT社の開発した製品のコピー製造を行い、販売している会社であること
7. 原告(落雷抑制)が、原告商品の保護範囲を根拠なしに計算していること
8. 原告(落雷抑制)が、雷保護メカニズムについて誤った説明をしていること
9. 原告(落雷抑制)による落雷保護メカニズムに関する説明は、社会的に又は建築基準法の観点から問題視されていること
これまでのお知らせ
セイクン社の謝罪を受入れ、裁判上の和解が成立したことをお知らせします(2024.1.31)
セイクンの見解に対する弊社の見解を掲載しました(2020.05.01)